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   「人を育てる・活かす」 - 人材育成制度と補助金


 今回は従業員の能力を高めたいときに適応できる「キャリア形成促進助成金」をさらに詳しく紹介します。

活用できる助成金 こんなときに 補助金額 記事
キャリア・コンサルティング推進給付金 従業員に対して、現在における自己の職務能力や将来必要な能力を把握させ、充実した職業生活を送ってもらいたい A.15万円
B.委託費の1/2(限度額50万円)
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職業能力評価推進給付金 従業員に対し、技能検定など外部の職業能力評価を受けさせたい   10/28Up予定
職業能力開発休暇給付金 従業員に対し、有給休暇制度を設けキャリア・コンサルティング、教育訓練、職業能力評価を受けさせたい   11/4Up予定
長期教育訓練休暇制度導入奨励金 従業員に有給で長期の教育を受けさせたい   11/11Up予定

 ★キャリア形成促進助成金の活用対象となる従業員とは、事業主に雇用されている雇用保険の被保険者をいいます。


キャリア・コンサルティング推進給付金

◇活用事例◇

従業員に対して、職種の配置転換を検討している
従業員の独立・転職においても協力したいと考えている

◆たとえば◆
Motownモーターズは従業員10名を、職種の配置転換等を機会に、キャリア形成に関する個別ヒアリング並びにコンサルティングを2ヶ月間行うことにした。
年間職業能力開発計画を立て、受給資格認定申請を独立行政法人雇用・能力開発機構の各都道府県センター(以下センター)に提出。認定を受けた。

                    ↓(選択)

A.企業内にキャリア・コンサルティングの担当者を新たに配置して、キャリア・コンサルティングを実施。
   ⇒ 補助金額:15万円(1事業所につき1回のみ)

B.外部の専門機関等に委託して、キャリア・コンサルティングを受けさせる。
   ⇒ 補助金額:専門機関等へのキャリア・コンサルティングにかかわる委託費用の1/2に相当する額(1事業に付き1回のみの助成で、限度額は50万円)

                    ↓

Motownモーターズは外部の専門機関に委託した。1人につき30,000円かかったので、10名分で300,000円の1/2である150,000円を、キャリア・コンサルティング推進給付金として助成を受けることができた。 


≪給付条件≫

*年間職業能力開発計画に基づき、その雇用する労働者に対して、キャリア・コンサルティング(キャリア・コンサルティングに係る専門的な知識及び技能を有する事業外の機関又は個人に委託して実施するものであり、カリキュラムが予め定められているもの)を受けさせること。
*企業内において、一定の要件に該当するキャリア・コンサルタントを配置して企業内キャリア・コンサルティングを実施すること。


≪給付内容≫

*専門機関等へのキャリア・コンサルティングに係る年間委託費用の2分の1に相当する額(初回1年間のみ支給。また、その額が50万円を超える場合は、50万円を限度とする)。
*企業内において、キャリア・コンサルティングを実施した場合に15万円を支給(初回のみ)



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