Motown21トップ人を育てる・活かす > 人材育成制度と補助金
   「人を育てる・活かす」 - 人材育成制度と補助金

  今回は従業員の能力を高めたいときに適応できる「キャリア形成促進助成金」をさらに詳しく紹介します。

活用できる助成金 こんなときに 補助金額 記事
キャリア・コンサルティング推進給付金 従業員に対して、現在における自己の職務能力や将来必要な能力を把握させ、充実した職業生活を送ってもらいたい A.15万円
B.委託費の1/2(限度額50万円)
[ 参照 ]
職業能力評価推進給付金 従業員に対し、技能検定など外部の職業能力評価を受けさせたい A.経費の3/4
B.期間中の労働者賃金の3/4
参照
職業能力開発休暇給付金 従業員に対し、有給休暇制度を設けキャリア・コンサルティング、教育訓練、職業能力評価を受けさせたい A.キャリアコンサルティング:1/3
B.教育訓練:1/3
C.能力評価受験:受験料の1/3と賃金1/3 
参照
長期教育訓練休暇制度導入奨励金 従業員に有給で長期の教育を受けさせたい A.休暇制度を導入した場合:45万円(最高で)
B.休暇取得者が発生した場合:5万円/1名につき
このページ

  ★キャリア形成促進助成金の活用対象となる従業員とは、事業主に雇用されている雇用保険の被保険者をいいます。

長期教育訓練休暇制度導入奨励金


◇活用事例◇
事業所において、労働協約または就業規則に、新たに長期教育訓練休暇制度(連続1ヶ月以上)、定期的な休暇付与制度(連続2週間以上)を導入し、当該制度の取得者が生じる場合。

◆たとえば◆
Motownモーターズでは、今後のことを考え、従業員2名を有給で、外部で長期の教育を受けさせたいと考えた。
そこで、年間職業能力開発計画を組み、申請をし、認定を受けた。

A.長期教育訓練休暇制度導入報奨金として300,000円、B.休暇取得者分@50,000円×2名=100,000円の
計400,000円が助成された。


* この制度は前回の「職業能力開発休暇給付金」と組み合わせて申請しても良い。


≪給付条件≫

A.休暇制度を導入した場合
 1.長期教育訓練休暇制度        30万円
 2.定期的な休暇付与制度        15万円
 3.1と2を同時に両方導入した場合   45万円

B.休暇取得者が発生した場合
 1.長期教育訓練休暇制度 休暇取得者1人につき  5万円
 2.定期的な休暇付与制度 休暇取得者1人につき  5万円


≪給付内容≫
・年間職業能力開発計画に基づき、労働協約又は就業規則に定めるところにより、新たに長期教育訓練休暇制度(連続1か月以上)、定期的な休暇付与制度(連続2週間以上)又は長期教育訓練休暇制度及び定期的な休暇付与制度を導入すること。
・ただし、当該休暇制度等により長期教育訓練休暇の取得者、定期的な休暇付与の取得者又は長期教育訓練休暇及び定期的な休暇付与の取得者が生じること。
・また、年間職業能力開発計画に基づく教育訓練であり、かつ、職業に関する知識、技能又は技術の習得又は向上を目的とし、教育訓練の期間が、長期訓練休暇期間の2分の1以上に相当するもので、しかも導入奨励金の対象となる教育訓練を修了した最初の休暇取得者が発生した場合にのみ支給すること。
・なお、支給対象期間は、3年間です。


綣鋍腓 cMOTOWN21 篋絮
236-0046 罔羌絽羃√咲莪決タ5-4-21 TEL:045-790-3037FAX:045-790-3038
Copyright(C) 2005-2006 Tio corporation Ltd., All rights reserved.