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本年3月1日より「労働契約法」が施行されました。本法律は、使用者と労働者が労働条件等について対等の立場で合意し、労働契約することなどを定めた法律です。 この法律で中心的な存在になるのが「就業規則」です。就業規則に定められている労働条件などが、労働契約内容そのものになります。 したがって、就業規則は、むやみに使用者の都合で改定ができないばかりか、使用者は誰でも何時でも就業規則が見られる状態にしておくことや、内容について周知しておくことが必要です。 こうした状態をキープしておかないと、問題が発生した時に、「就業規則に書いてあるから、それは認められない」などといったことが通用しなくなる恐れがあります。したがって、使用者は、労働契約の折に就業規則が周知されていて、その労働条件が合理的であるならば、その労働条件が労働契約の内容になるという認識をしっかり持つことが求められます。 《就業規則の運用》
《就業規則の運用の留意点》
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かのう社会保険労務士事務所 所長
社会保険労務士 狩野 一雄 |
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