労働基準法において、休業手当、年次有給休暇の賃金、解雇予告手当、労災保険の休業補償などを算定するときに平均賃金が用いられています。
この平均賃金は、これらの給付が行われる時点からさかのぼって過去3か月間労働者に支払われた賃金総額のうち、特別に支払われたものを除いた額をその期間の総日数で割った1日当たりの額をいいます。
計算式は次のようになります。
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平均賃金 = 3か月間に支払われた賃金総額 ÷ 3か月間の総日数(カレンダーの総日数)
例えば、3月31日に休業補償を支給する場合では、
・前3月=12月21日〜1月20日(1月分) 31日 300,000円
・前2月=1月21日〜2月20日(2月分) 31日 300,000円
・前1月=2月21日〜3月20日(3月分) 28日 300,000円
合 計 90日 900,000円 |
賃金総額 900,000円÷90日=10,000円 ですから平均賃金は10,000円00銭(銭未満を切捨て)となります。
なお、日給制、時給制、請負制の場合には、上記の式で計算した平均賃金が次の式で計算した額を下回る場合には、この額が平均賃金となります。
平均賃金 = 算定期間中の賃金総額 ÷ 算定期間中に労働した日数 × 60/100
です。
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