平成4年4月に施行された育児休業等に関する法律は、平成11年4月に法改正が行われて、育児・介護休業法(「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」)に改められスタートしました。
この改正により、従来の育児休業制度とあわせて介護休業制度についても、全事業所を対象として義務付けされました。
その後、少子高齢化が進展していく中で、働く環境も大きく変化してきており、育児・介護を行う労働者の仕事と家庭の両立をより促進させるために、改正された育児・介護休業法が平成17年4月1日から施行されて今日に至っています。
また、同時に、次世代育成支援対策推進法が全面施行されました。これは、少子化の原因の一つとして、仕事と子育ての両立の負担感の増大があげられているところから、社会全体で子育て支援を推進していこうとするものです。
各企業においても、仕事と子育ての両立が可能となるような労働環境を整えていく取組みが求められています。また、国・行政においても育児と介護支援制度の充実に向けて様々な取組みが進められてきています。
さらに、少子化対策の観点から、仕事と子育ての両立支援等を一層進めるため、男女ともに子育て等をしながら働き続けることができる雇用環境を整備するとして、本年6月の国会で改正育児・介護休業法が成立し、平成22年6月までに施行されることになっております。
育児のための短時間勤務制度の導入状況は、厚生労働省が平成20年5月発表(平成19年11〜12月)によると、下記表の通り企業規模が1000人以上では86.5%にのぼるに対して、規模10〜29人では42.3%にとどまっています。
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