従業員が健康ではつらつと仕事をすることは、生産性ばかりかCS(顧客満足)にも影響を与えます。従業員の健康を保持するためには、会社として必要な労務管理が求められます。その一つが定期的な「健康診断」です。健康診断は、労働安全衛生法に定められた会社の義務です。そこで、今回は労働安全衛生法の健康診断について、確認しておきます。
労働安全衛生法は、職場における労働者の安全と健康を確保するとともに快適な作業環境の形成を促進することを目的として、昭和47年に制定されて今日に至っています。
この法律は、賃金、労働時間、休日などの労働条件が労働災害の防止等と密接な関係があるため、労働基準法と一体的に運用されています。
使用者(この法律では事業者という)には、労働災害防止のための法で定められた最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境をつくり労働条件を改善することで、労働者の安全と健康を確保する義務と責任があることを明確にしています。
同様に、労働者も労働災害を防止するために必要な事項を守り、会社が実施する労働災害防止等の措置に協力するよう努めなければなりません。
労働安全衛生法では、さまざまな安全衛生対策が定められておりますが、この項では、労働衛生管理のなかでも重要な事項であります、働く人の健康を維持しさらに向上させる健康管理、特に健康診断をテーマとしました。 |