休日とは、就業規則等で労働義務のない日として、あらかじめ定められた日です。休日には、法定休日と法定外休日の二つがあります。
この休日にやむを得ず仕事の都合で出勤してもらう場合があります。そのときに、「振替休日」や「代休」を与えることで対応している企業が多いのですが、法律的に異なる「振替休日」と「代休」を区別されないで与えていることが多々見受けられます。
そこで、今回は、休日の振替と代休をテーマとしました。
≪法定休日の概要≫
法定休日とは労働基準法(労基法35条)に定められた休日のことで、毎週少なくとも1日、または4週間に4日以上与えなければならない休日です。法定休日は仕事をする必要のない日として必ず与えなければなりません。またその法定休日に働かせる場合は、別途休日労働の賃金を支払う必要があります。
≪法定外休日の概要≫
法定外休日というのは、法定休日以外の日を休日とした日です。法定外休日は通常は就業規則などに明記しますが、別段決めなくても労働基準法に違反することはありません。 |