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   「人を育てる・活かす」 - 人材育成制度と補助金

  今回は従業員の能力を高めたいときに適応できる「キャリア形成促進助成金」をさらに詳しく紹介します。

活用できる助成金 こんなときに 補助金額 記事
キャリア・コンサルティング推進給付金 従業員に対して、現在における自己の職務能力や将来必要な能力を把握させ、充実した職業生活を送ってもらいたい A.15万円
B.委託費の1/2(限度額50万円)
[ 参照 ]
職業能力評価推進給付金 従業員に対し、技能検定など外部の職業能力評価を受けさせたい A.経費の3/4
B.期間中の労働者賃金の3/4
[ 参照 ]
職業能力開発休暇給付金 従業員に対し、有給休暇制度を設けキャリア・コンサルティング、教育訓練、職業能力評価を受けさせたい A.キャリアコンサルティング:1/3
B.教育訓練:1/3
C.能力評価受験:受験料の1/3と賃金1/3 
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長期教育訓練休暇制度導入奨励金 従業員に有給で長期の教育を受けさせたい   11/11Up予定

  ★キャリア形成促進助成金の活用対象となる従業員とは、事業主に雇用されている雇用保険の被保険者をいいます。


職業能力開発休暇給付金


◇活用事例◇
従業員に対してA.キャリア・コンサルティング、B.教育訓練、C.職業能力評価を受けさせるための休暇を与える場合。

◆たとえば◆
Motownモーターズは、じっくりと研修を受けて欲しいので、従業員に対して研修期間を有給休暇とし、教育訓練と、それに伴う職業能力評価を受験させることにした。

そこで、年間職業能力開発計画を組み、申請をし、認定を受けた。

B.教育訓練を5日間受けた。 訓練受講料 @30,000円 × 5日 ×2名 = 300,000円 のうち、1/3である100,000円 と、その間の一日あたりの従業員賃金 @12,800 × 0.8 =10,240 のうち1/3である 3,413円×5日分 × 2名= 34,130円の、計134,130円の助成を受けることができた。

C.また、職業能力評価を2日間受検したので、 受検料 @30,000 × 2名= 60,000円のうち、1/3である20,000円 と、 その間の賃金 @12,800 × 0.8 =10,240 のうち1/3である 3,413円×2日分 × 2名 =13,652円の計33,652円の助成を受けることができた。

トータルでは、167,782円の助成となった。


≪給付条件≫

年間職業能力開発計画に基づき、その雇用する労働者の申し出により、教育訓練、職業能力評価又はキャリア・コンサルティング(キャリア・コンサルティング推進給付金の対象となるキャリア・コンサルティングに限る)を受けるための職業能力開発休暇を与えること。

(注) キャリア・コンサルティングとは、労働者が、その適性や職業経験等に応じて自 ら職業生活設計を行い、これに即した職業選択や職業訓練の受講等の職業能力開発を効果的に行うことができるよう実施される相談をいいます。


≪給付条件≫
職業能力開発休暇期間中の教育訓練の受講及び職業能力評価の受検に要した費用の1/4(中小事業主1/3)
職業能力開発休暇期間中のその雇用する労働者の賃金の1/4(中小事業主1/3)(原則として150日を限度)
(注) キャリア・コンサルティングに係る休暇については、賃金のみの助成となります。


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