Motown21トップ人を育てる・活かす > 人事労務管理講座
   【人を活かす人事・労務】
Vol.5
『最低賃金額が変わりました』
 

 

 

【最低賃金法とは】
 賃金は、基本的には労使の契約により決まるものですが、労働基準法の定める他の労働条件の基準と同じように、労働者の生活の安定等を目的として、最低賃金法が定められております。この最低賃金法に基づき、国が地域別や産業別に賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとされているものです。
 仮に、その最低賃金に達しない賃金により労使が合意しても、それはこの法律により無効とされ、最低賃金額と同額の定めをしたものとみなされます。
 最低賃金は、原則として正社員、臨時、パート、アルバイトなど、すべての労働者に適用されます。
最低賃金は、「地域別最低賃金」と「産業別最低賃金」があります。地域別最低賃金は、各都道府県単位で1件、「○○県最低賃金(例)」の名称で決定され、産業や職業の種類を問わず、原則として、当該都道府県内の事業場で働くすべての労働者と労働者を1人でも使用しているすべての使用者に適用されています。 地域別最低賃金については毎年10月頃、特定(産業別)最低賃金については毎年10月〜2月の間に改定されています。
 産業別最低賃金は、 「○○県△△業最低賃金(例)」の名称で、当該都道府県内の特定の産業について決定されているものと、「全国非金属鉱業最低賃金」の名称で、全国を適用地域として特定の産業について決定されているものとがあり、それぞれに該当する産業に属する事業場の労働者とその使用者に限定して適用されています。
  なお、地域別最低賃金と産業別最低賃金が同時に適用される労働者には、使用者は高い方の最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。


【改正最低賃金法のポイント】

1.  改正された最低賃金法が平成20年7月1日から施行されております。改正の概要は次の通り。
  地域別最低賃金を決定する場合には、労働者が健康で文化的な最低限度の生活を営むことができるよう、生活保護に係る施策との整合性にも配慮することとなります。具体的な金額は、都道府県(下表参照)ごとに決定されます。
地域別最低賃金を下回る賃金を支払った場合の罰金の上限額が、2万円から50万円に引き上げられました。
  産業別最低賃金を下回る賃金を支払った場合については、最低賃金法の罰則は適用されなくなり、労働基準法の賃金の全額払違反の罰則(罰金の上限額30万円)が適用されます。
  全ての労働者に最低賃金を適用するため、障害により著しく労働能力の低い者、試の試用期間中の者、認定職業訓練を受けている者等に関する適用除外規定が廃止され、最低賃金の減額特例許可規定が新設されました。
  派遣労働者については、派遣先の地域(産業)の最低賃金が適用されることになりました。
  時間額、日額、週額または月額で定めることとされていた最低賃金額の表示単位が、時間額のみとなりました。
2. 地域別最低賃金は、産業や職種にかかわりなく、都道府県内のすべての労働者とその使用者に対して適用される最低賃金として、各都道府県に1つずつ全部で47の最低賃金が定められております。
 

 

3.

特定(産業別)最低賃金は、特定の産業について関係労使が基幹的労働者を対象として、地域別最低賃金より金額水準の高い最低賃金を定めることが必要と認めるものについて、中央・地方最低賃金審議会の調査審議を経て、厚生労働大臣・都道府県労働局長が定めます。
都道府県ごとに自動車関連の産業別をみると、自動車整備業は山形県のみ、自動車小売業は、福島、埼玉、神奈川など11府県、そして、自動車(新車)小売業は、富山、千葉、沖縄など12府県に設定されております。厚生労働省ホームページより(平成20年11月26日現在)

 
〔産業別〕
〔都道府県〕
 〔最低賃金時間額(円)〕
〔発効年月日〕
自動車整備業
山 形
723
平成19年12月25日
 
自動車小売業
宮 城
735
平成20年12月20日
福 島
736
平成20年12月1日
埼 玉
823
神奈川
824
平成20年12月20日
大 阪
808
平成20年11月30日
兵 庫
802
平成20年12月1日
 
自動車(新車)小売業
富 山
749
平成20年2月8日
愛 知
814
平成20年12月16日
福 岡
781
平成20年12月10日
沖 縄
657
平成20年11月26日

 

4.

最低賃金の対象から除かれる賃金は、下記の項目です。
\些Ф仄蠹、通勤手当、家族手当
⇔彁に支払われる賃金(結婚手当など)
1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
せ間外・休日労働に対する割増賃金、深夜割増賃金など

5.

日給を最低賃金と比較する方法は、下記のとおりです。
日給制の場合は、その金額を1日の所定労働時間数で除した金額と最低賃金額を比較します。
例えば、同じ日給6,000円でも1日の所定労働時間数が7時間と8時間では次のように結果が異なることになります。(例:神奈川県の自動車販売会社の場合)

 

なお、月給制の場合の時給換算方法は、下記のとおりです。



※ 詳しくは、労働基準監督署にお問い合わせください。


かのう社会保険労務士事務所 所長
社会保険労務士 狩野 一雄


綣鋍腓 cMOTOWN21 篋絮
236-0046 罔羌絽羃√咲莪決タ5-4-21 TEL:045-790-3037FAX:045-790-3038
Copyright(C) 2005-2006 Tio corporation Ltd., All rights reserved.