従業員の能力を高めたいとき
キャリア形成促進助成金
(受給のための手続きはこちらから→独立行政法人雇用・能力開発機構 または、全国どこからでも
TEL:0570-001154 9:00〜17:00まで)
<訓練給付金>
≪給付条件≫ |
*職業に必要な専門的な知識もしくは技能を習得させるための職業訓練
*配置転換等により新たな職務につかせるために必要な職業訓練
*定年退職後の再就職の円滑化等のために必要な職業訓練
を受けさせること
≪給付内容≫ |
? 訓練を受けさせる場合(下記)の経費の1/4[1人1コース5万円を限度]
事業内で自ら行う場合は外部講師の謝金または教材費等の運営費
事業外の施設で行う場合は入学料または受講料等の派遣費)
? 訓練期間中の労働者の賃金の1/4(150日を限度)
? 対象若年未就職者(注1)を雇用してデュアル訓練実施計画(注2)を作成し、対象若年未就職者に対して
デュアル訓練を実施(注3)した場合には、上記?および?の女性率を「1/4」を「1/3」と、「1/3」を「1/2」と
引き上げ、デュアル訓練実施計画策定費として15万円(1事業所1回に限る)を支給
注1:対象若年未就職者(下記に該当する者のこと)
○あなたの会社に雇い入れられた日から起算して3ヶ月前までの間においてあなたの会社、または他の会社に
雇い入れられた期間がない、15歳以上35歳未満の人
○学校卒業(中退含む)後、あなたの会社に雇い入れられた日までの間に、あなたの会社または他の会社に雇
い入れられたことはあるものの、6ヶ月以上継続して一つの会社に雇い入れられたことの無い人
○学校卒業(中退含む)後、あなたの会社に雇い入れられた日までの間に、次の区分に応じて、それぞれ定める
回数以上離職したことがある人
●あなたの会社に雇い入れられた日において、15歳以上25歳未満である人:3回
●あなたの会社に雇い入れられた日において、25歳以上30歳未満である人:4回
●あなたの会社に雇い入れられた日において、30歳以上35歳未満である人:5回
○学校卒業(中退含む)後、あなたの会社に雇い入れられた日までの間が1年以上あり、雇い入れられた日以前の
1年間において、あなたの会社、または他の会社に雇い入れられた期間が無い人
○対象となる若年者の職業経験、受講意欲より実施が望ましいと「独立行政法人 雇用・能力開発機構都道府県
センター所長」 が認めたもの
注2:デュアル訓練実施計画(デュアルシステムとは
あなたの会社が策定した計画(指導体制、労働条件の内容、能力評価の方法、予定されている雇用の取り扱い等)
について定められているもの
注3:デュアル訓練を実施
OJT(実務訓練)とOff−JT(座学訓練)が適切に組み合わせられた訓練期間が1年(700時間以上の職業訓練であり、
「デュアル訓練実施計画」に基づいて実施されるもの)
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