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           知っていますか?

                       最低賃金制度
       

最低賃金制度とは・・・
「最低賃金法」に基づき、国が定めている最低限度額をいいます。
使用者はその最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとされている制度です。
ここでいう労働者とはパートタイマー、アルバイト、臨時、嘱託などの雇用形態の別なく適用されます。

ただし、一般の労働者と労働能力などが異なるため、最低賃金を一律に適用するとかえって雇用機会を狭める可能性がある下記の労働者については、使用者が都道府県労働局長の許可を受けることを条件として個別に最低賃金の適用除外が認められています。
 - 精神または身体の障害により著しく労働能力の低い方
 - 試用期間中の方
 - 認定職業訓練(事業主等の行う職業訓練の申請を受けて、都道府県知事が認定を行った訓練)を受けている方
 - 所定労働時間が特に短い方、軽易な業務に従事する方、断続的労働に従事する方

また、最低賃金の適用除外許可を受けようとする場合には、使用者は事業所の所在地を管轄する労働基準監督署に最低賃金適用除外許可申請書を提出しなければなりません。


最低賃金の種類
最低賃金には下記の3種類があります。地域及び産業によって変わってくるので、必ず地元の最新情報を見てください。

種類 内容
地域別最低賃金 地域別最低賃金は、産業や職種にかかわりなく、すべての労働者とその使用者に対して適用される最低賃金として、各都道府県ごとに1つずつ、全部で47の最低賃金が定められています。
産業別最低賃金 産業別最低賃金は、特定の産業について、関係労使が基幹的労働者を対象として、地域別最低賃金より金額水準の高い最低賃金を定めることが必要と認めるものについて設定されており、各都道府県ごとに全部で249の最低賃金が定められています。
労働協約の拡張適用による地域的最低賃金 一定の地域の同種の労働者及び使用者の大部分に賃金の最低額を定めた労働協約が適用されている場合、労使のどちらか一方の申請に基づき、その賃金の最低額がその地域の全ての労働者に拡張して適用される制度です。現在2つの最低賃金が定められています。


最低賃金の対象となる賃金とは、毎月支払われる基本的な賃金に限られます。
具体的には、基本給と諸手当(ただし、精皆勤手当、通勤手当、家族手当などを除きます。
営業手当などは含まれます。)が対象となります。逆に、以下の賃金は最低賃金の対象から除外されます。
 - 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
 - 1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
 - 所定労働時間を超える期間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
 - 所定労働日以外の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
 - 午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の
   計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
 - 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当


では、自社の現状が最低賃金以上になっているか、算出方法で確認してみましょう。
ある従業員の賃金が

(1)時間給の場合

      時間給≧最低賃金額(時間額)

(2)日給の場合

      日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金(時間額)

   ただし、日額が定められている産業別最低賃金が適用される場合には、

      日給≧最低賃金額(日額)

(3)(1)、(2)以外(週給、月給等)の場合

       賃金額を時間当たりの金額に換算し、最低賃金(時間額)と比較します。

ただし、日額が定められている産業別最低賃金が適用される場合には、賃金額と最低賃金額の日額のそれぞれを時間当たりの金額に換算して比較します。

       

たとえば・・・

神奈川県のモータウン中古車販売店で働く本山さんは所定労働時間は毎日8時間、週休2日で(年間255日間)働いています。月給は112,000円です。

神奈川県の最低賃金は708円です。しかし、産業別最低賃金を見ると、“自動車小売業”は799円となっています。
本山さんのお給料は最低賃金を満たしているといえるでしょうか?

           

考え方としては   

       月給額×12ヶ月
                     ≧最低賃金額
      年間総所定労働時間   (時間額)

となりますので、

あてはめると

      112,000円×12ヶ月
                    = 658.82円 
      255日×8時間


ということで、神奈川県の自動車小売業の799円には満たないことがわかります。
こうした場合、事業主は差額を払わなければなりません。

支払っているお給料(ご自分のお給料)を一度チェックしてみてはいかがでしょう。

さらに詳しい問い合わせは、各都道府県の労働局もしくは最寄りの労働基準監督署まで。




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